看護師(かんごし)とは、医療などの場において以下の事柄を行う医療従事者の呼称である。
医師等が患者を診療する際の補助
病気や障害を持つ人々の日常生活における援助
疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育
女性を看護婦(かんごふ)、男性を看護士(かんごし)として区別することもある。(日本国においては、2002年3月以前はこれが法律上の名称でもあった
現代では、看護師の業務を行うためには、多くの国でその国が定めた看護専門学校や看護大学等の看護師養成課程における基礎看護教育を受けた上で国家試験等の資格試験に合格し、看護師免許を有している必要がある。
各国の看護師協会(NNAs:National Nurse's Association)からなる国際看護師協会(ICN:International Council of Nurses)は、「ICN看護師の倫理綱領」の中で看護師には4つの基本的責任があるとし、健康を増進し、疾病を予防し、健康を回復し、苦痛を緩和することであるとしている。
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日本における概要 [編集]
日本において看護師は、法的には「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦(褥婦(じょくふ)/出産後の女性)に対する療養上の世話、又は診療の補助を行うことを業とする者」と保健師助産師看護師法(略称「保助看法」第5条)に定められている。
また日本には准看護師(じゅんかんごし)の免許があり、法・制度的にみた看護師との違いとしては、准看護師は知事免許であり国家免許ではないこと、看護業務を医師、歯科医師または看護師の指示を受けて行なう(保助看法第6条)ことがあるが、それ以外の職務内容等については特に看護師との違いや規制は設けられていない。そのため准看護師が看護師とほぼ同様に看護業務を行っていながら、給与等に違いが生じているという実態が知られている。
同法第31条において、医師、歯科医師、看護師・准看護師以外の者が看護を行うことが禁止(業務独占)されており、同法第42条の3では「看護師」や紛らわしい名称を用いることが禁止されている。また同法第42条の2では「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と看護師への守秘義務が課せられている。
看護師の養成教育(看護教育)は、これまでは看護専門学校で中心的に行われてきたが、近年は医療の高度化や看護職の地位の向上などを背景に4年制の看護学部や医学部保健学科が増えてきており、2007年4月現在で看護師養成機関の定員の32.5%は4年制大学での教育を受けており、[1]、今後はさらに大学を卒業した看護師が増えるものと考えられる。
看護教育を受けた後、看護師国家試験に合格した看護師は、病院などの医療機関に勤務することが多く、こうした実地のキャリアと継続的な卒後教育を経て、認定看護師、専門看護師といった専門分野に関する認定を受け看護の提供を行う場合や、保健師、助産師など関連資格を取得する場合、看護管理者や訪問看護師、看護教員、看護研究者など職務内容や場を変更する場合といった様々な様相で看護に関わってゆくことが多い。